車庫証明の取り方は、警察署に4点の書類を出して3〜7日待つだけです。販売店に代行を任せなくても自分で取れます。ただし手数料と交付日数は都道府県ごとに違い、2025年4月には保管場所標章(ステッカー)が廃止されました。この記事では警察庁・各都道府県警察・国土交通省の公式情報(2026年9月8日確認)をもとに、必要書類・手順・日数・費用を整理します。

結論|車庫証明の取り方は「書類4点を警察署へ、交付まで3〜7日」

先に答えをまとめます。

  1. 出すものは、①保管場所証明申請書 ②所在図・配置図 ③使用権原を疎明する書面(自認書または使用承諾証明書)④使用の本拠の位置が確認できるもの、の4点。
  2. 出す先は、駐車場の所在地を管轄する警察署の交通課。自宅を管轄する警察署でも運輸支局でもありません。
  3. 時間と費用は、警視庁の案内で申請から3〜7日、手数料は2,100円〜2,550円(今回調べた7都道県の幅)。軽自動車は「証明」ではなく「届出」で手数料はかかりません。

この記事でわかることは次のとおりです。

  • 自己所有・月極・軽自動車の3パターン別の必要書類と、所在図・配置図の書き方
  • 申請から運輸支局に提出するまでの4ステップと、OSS(電子申請)の制約
  • 7都道県の手数料・受付時間・標準処理日数の違い
  • 2025年4月に廃止された保管場所標章と、いま何が変わったか
  • 販売店に代行を頼む場合との比較と、手続きをしなかった場合の罰則

なお、ここで示すのは全国共通の考え方です。都道府県ごとに条例が違うのがこの手続きの落とし穴なので、最終的な様式・通数・手数料は必ず管轄の警察署の公式ページで確認してください。

車庫証明とは?何に使う書類なのか

住宅街の月極駐車場に停まる1台の車

正式名称は「自動車保管場所証明書」

車庫証明の正式名称は自動車保管場所証明書です。根拠は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称・車庫法)で、同法第3条は「自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならない」と定めています。

つまり車庫証明は、「この車を道路に置きっぱなしにせず、ちゃんとした置き場所を確保しています」と警察署長に証明してもらう書類です。相手が警察なのは、道路上の駐車をなくすことが目的の法律だからです。

そして同法第4条第1項は、道路運送車両法の登録を受けようとする者にこの証明書の提出を求めています。車庫証明は「取ること自体が目的」ではなく、運輸支局でナンバーを取るための添付書類なのです。

車庫証明が必要になる場面

警察庁は、登録自動車について次の登録を受けるときに保管場所証明申請が必要だと案内しています。

場面登録の種類具体例
新車・中古車を買ってナンバーを取る新規登録新車購入、一時抹消していた車の再登録
所有者が変わる移転登録中古車購入、家族間の名義変更
使用の本拠の位置が変わる変更登録引っ越し(住所が変わる場合)

注意したいのは、引っ越しをせず駐車場だけを変えたときです。この場合は車庫証明の取り直しではありません。車庫法第7条が、保管場所を変更したときは変更した日から15日以内に、変更後の保管場所を管轄する警察署長へ届け出るよう定めています(登録車も軽自動車も対象)。無駄な出費を避けるために覚えておきたい違いです。

新車を買う流れ全体のどこにこの手続きが入るかは、初めての新車購入の流れを8ステップで解説した記事で確認できます。

登録車は「証明」、軽自動車は「届出」

ここが混同されやすいところです。車庫法は登録車と軽自動車を別の条文で扱っています。

  • 登録車(普通車・小型車) — 第4条。登録の前に警察署長から証明書をもらい、運輸支局に提出する
  • 軽自動車 — 第5条。「軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出なければならない」。つまり事後の届出で、証明書は交付されない

警視庁の届出手続のページには、届出は「手数料不要」で「お渡しする書類はありません」と明記されています。軽自動車は無料で、紙も返ってこないということです。

さらに軽自動車には、届出が不要な地域があります。警察庁は「自動車の使用の本拠の位置により、自動車の保管場所届出が不要な地域があります」と案内しており、対象かは市区町村単位で決まります。全国軽自動車協会連合会が適用地域一覧を公開しており、同連合会によると届出の期限は購入時が直ちに、車庫の変更時と転入時が15日以内です。

手続きをしないとどうなる(罰則)

車庫法は罰則を第17条に置いています。項ごとに重さが違うので整理します。

行為罰則根拠
道路上の場所を自動車の保管場所として使用した、公安委員会の命令に違反した3月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金車庫法17条1項
虚偽の書面を提出するなどして保管場所証明を受けた20万円以下の罰金同17条2項
第5条(軽自動車の届出)・第7条(保管場所の変更届出)をしない、または虚偽の届出をした10万円以下の罰金同17条3項

実際には停めていない駐車場を申請する、実家の住所で申請して別の場所に置く、といった行為は17条2項の虚偽申請に該当しうるものです。実際に置く場所をそのまま申請してください。

車庫証明の必要書類|自己所有・月極・軽の3パターン

4点セットの中身

警視庁が案内する登録車の必要書類は次の4点です(東京の例)。警察庁の全国向け案内は「申請書2通・使用権原を疎明する書面・所在図・配置図」と数え方が違いますが、そろえる中身は同じです。

書類内容入手先
自動車保管場所証明申請書車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・保管場所の位置などを記入。警察庁の案内では2通警察署窓口、または都道府県警察のサイトからダウンロード
保管場所の所在図・配置図所在図=自宅と駐車場の位置関係の地図。配置図=駐車場の寸法と周囲の道路・建物同上(様式は都道府県ごとに異なる)
保管場所使用権原を疎明する書面自認書、または保管場所使用承諾証明書。賃貸借契約書の写しや料金の領収書が使える場合もある自認書は様式をダウンロード。承諾証明書は駐車場の貸主に記入してもらう
使用の本拠の位置が確認できるもの申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合のみ必要(警視庁の案内)。何が使えるかは管轄警察署に確認手元の書類

申請書の通数と様式は都道府県で異なります。たとえば神奈川県警は「自動車保管場所証明申請書(2通)及び証明書データ入力原票(1通)」と独自の追加様式を求めています。必ず管轄の警察署のサイトから最新の様式をダウンロードしてください。

所在図・配置図の書き方

自分で申請する人がいちばん手が止まるのが、この2枚です。警察庁の案内は、所在図は使用の本拠の位置と申請に係る場所の付近の道路・目標となる地物を表示したもの、配置図は申請に係る場所の周囲の建物・空地・道路を表示したもの、と示すにとどまり、どこまで書くかは都道府県の様式によります。参考として、警視庁の様式(別記様式第3)は次の2点を注記しています。

  • 配置図には、周囲の建物・空地・道路に加えて、保管場所の平面の寸法と、保管場所に接する道路の幅員を明記する
  • 所在図は様式に手書きせず、保管場所付近の道路と目標となる地物が確認できる既存の地図の写しを用いてもよい

つまり所在図は地図アプリの印刷で足りることが多く、手を動かすのは実質的に配置図だけです。その寸法は、要件のうち「その全体を収容することができるもの」を満たすかを警察が判断する材料になります。車検証やカタログの寸法を手元に置き、実際に測った数字を書きましょう。

自己所有なら自認書、月極なら使用承諾証明書

3つ目の「使用権原を疎明する書面」だけが、駐車場の持ち主によって変わります。

保管場所提出する書面注意点
自分の所有地(持ち家の敷地・自分名義の駐車場)保管場所使用権原疎明書面(自認書自分で署名して作成できる。他の書類は原則不要
月極駐車場・借りている土地保管場所使用承諾証明書駐車場の所有者・管理者に記入してもらう必要がある。取得に日数がかかるので最初に依頼する
共有地・家族名義の土地保管場所使用承諾証明書名義人(共有者)に記入してもらう

実務上いちばん時間を食うのが、月極駐車場の使用承諾証明書です。警察署の処理日数(3〜7日)は書類がそろってからの話なので、逆算するなら「承諾証明書の依頼」を最初のアクションにしてください。

もっとも、承諾証明書が唯一の手段ではありません。警視庁の「保管場所(車庫)の要件と使用権原書面」のページは、他人の土地・建物の場合の権原書面として賃貸借契約書の写し・領収書なども挙げ、夫婦共有名義なら自認書に連署、分譲マンションの駐車場なら管理組合からの承諾証明書、といったケースも案内しています。

保管場所として認められる3つの条件

車庫法施行令第1条は、保管場所の要件を3つ定めています。警察庁の案内も同じ内容です。

  1. 使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと — 法令の文言は「2キロメートルを超えない」のみですが、大阪府警は「2キロメートル以内(直線距離)」と補足しています
  2. 道路から支障なく出入りさせ、その全体を収容できること — 車体がはみ出す区画は不可。前面道路が狭くて出入りできない場所も不可
  3. 保有者が保管場所として使用する権原を有すること — 無断で使っている土地は当然不可

「使用の本拠の位置」は、個人なら生活の本拠=住所、法人なら事業所の所在地です。単身赴任先に置く場合など住民票の住所と生活拠点がずれるときは、その拠点が本拠になるため4点目の確認書類が要ります。

車庫証明を自分で取る手順|申請から運輸支局まで4ステップ

STEP1 保管場所の所在地を管轄する警察署へ申請する

書類がそろったら、駐車場のある場所を管轄する警察署の交通課へ持参します。警視庁は申請先を「保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署」の車庫証明窓口としています。自宅を管轄する警察署ではないため、自宅と駐車場が別の管内にある場合は都道府県警察のサイトで管轄を確認してから向かってください。

受付は平日の日中のみです。警視庁は午前8時30分〜午後4時30分、埼玉県警は午前9時〜正午と午後1時〜午後4時15分と幅があります。昼休みに窓口を閉める県もあるので、後述の比較表で確認してから行きましょう。手数料はこのときに納付します。

STEP2 3〜7日待って窓口で受け取る

申請したその日に証明書は出ません。警視庁は「申請から3から7日間を要します」、埼玉県警は「標準処理期間7日間」、神奈川県警は「1週間程度で証明書を発行します」と案内しています。愛知県警は「4日程」としたうえで、この日数に行政庁の休日は含まないと明記しています。

月曜に申請すれば早ければ木曜、遅ければ翌週の受け取りです。受け取りは窓口へ再訪する形なので、平日に2回、警察署へ行く必要があると見込んでおいてください。

STEP3 証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出する

受け取った証明書には有効期限があります。国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトは、新規登録の必要書類として自動車保管場所証明書を挙げ、**「証明の日から概ね1ヶ月以内のもの」**と条件を付けています。警視庁も証明日から約1か月以内に運輸支局へ提出するよう案内しています。

法律上の失効日というより「登録手続きで受け付けてもらえる期間」の目安です。早く取りすぎると取り直しになりかねないので、納車の1か月前を切ってから動くのが実務的です。軽自動車は届出なので、この期限はありません。

STEP4 OSS(電子申請)という選択肢と、その制約

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を使えば、車庫証明を含む手続きをオンラインで申請できます。国土交通省のOSSポータルサイトによると、対象地域は47都道府県すべて。マイナンバーカードなどの電子証明書が必要です。

ただし大きな制約があります。国交省は「手続を一括して行うものとなりますので、保管場所証明申請だけを行うことはできません」と明記しています。自分で車庫証明だけ取るなら結局は窓口へ行くことになる、ということです。手数料の扱いも県で違い、警視庁はOSSなら2,300円と窓口より100円安いのに対し、愛知県警は窓口と同額の2,300円です。

車庫証明の費用と日数|7都道県の実額比較と、代行を頼む場合

戸建て住宅のカーポートに駐車された車

警察庁は手数料について「各都道府県の手数料条例により異なります」とだけ案内しています。では実際にどれくらい違うのか。主要な7都道県の公式ページを実際に確認して並べました(すべて2026年9月8日確認)。

都道府県証明申請手数料電子申請再交付受付時間(平日)交付までの日数
東京(警視庁)2,400円2,300円600円8:30〜16:303から7日間
神奈川県警2,100円記載なし400円9:00〜12:00 / 13:00〜16:001週間程度
埼玉県警2,100円記載なし記載なし9:00〜12:00 / 13:00〜16:15標準処理期間7日間
愛知県警2,300円2,300円記載なし本部受付 9:00〜17:004日程(行政庁の休日は含まない)
大阪府警2,200円記載なし記載なし9:00〜17:00記載なし
福岡県警2,200円記載なし記載なし9:00〜16:00記載なし
北海道警2,550円記載なし記載なし9:00〜16:30記載なし

※各都道府県警察の公式ページより。「記載なし」は当該ページに記述が確認できなかった項目。土日祝は7都道県とも受付なし。警視庁は年末年始(12月29日〜1月3日)も休みとしています。

読み取れることは3つあります。手数料の幅は450円で、最安が神奈川県・埼玉県の2,100円、最高が北海道の2,550円。他県の解説記事の金額をそのまま信じるのは危険です。

受付時間は県によって1日あたり2時間近く違います。警視庁は8時30分から16時30分まで通しで8時間ですが、神奈川県警は昼休みが閉まり実質6時間、福岡県警は16時までです。7都道県のいずれも、仕事帰りに立ち寄るのは難しい設定でした。

そして標準処理日数を公表していない県があります。大阪・福岡・北海道の各ページには記載が見つかりませんでした。目安がない場合は警視庁の3〜7日を基準に見込むのが安全です。

この表は7都道県分しかありません。自分の県を調べるには、「○○県警察 保管場所 証明 手数料」で検索し、都道府県警察の公式サイト内のページを開いてください。手数料は各県の手数料条例で決まるため、公式サイト以外の数字は改定に追いついていないことがあります。実際、今回開いた7都道県のページも更新日は2025年4月から2026年4月までばらついていました。

自分で取るか、販売店に代行を頼むか

車を買うとき、この手続きは販売店に代行してもらえます。自動車公正取引協議会は見積書の「登録等に伴う費用」を「購入者が行うべき手続きを、購入者の依頼に基づき販売店が代行する場合に発生する費用」と定義し、例として「車庫証明手続代行費用」を挙げています。つまり代行費用は、本来は自分でやってもいい手続きを、依頼したから発生する費用です。金額は販売店ごとに異なります(当媒体では相場を扱いません。見積書の実額で判断してください)。

自分で取る販売店に代行を頼む
支払う費用各都道府県の手数料のみ(2,100〜2,550円)手数料+車庫証明手続代行費用(販売店ごとに異なる)
必要な手間平日に警察署へ2回(申請・受取)。書類の作成も自分で書類への署名や使用承諾証明書の取得をどこまで依頼できるかは販売店により異なる
向く人平日に動ける人、駐車場が自宅の敷地内で自認書だけで済む人平日に時間が取れない人、納車を急ぐ人、駐車場の管轄が遠い人

分かれ目は「平日の日中に2回、警察署へ行けるか」です。自宅の敷地に停めるなら自認書だけで済むので、自分で取るハードルは低くなります。逆に承諾証明書の取得に時間がかかる場合や駐車場が遠方の管内にある場合は、代行に合理性があります。購入時の諸費用全体の見方は新車購入の流れをまとめたガイドも参考にしてください。

2025年4月に保管場所標章(ステッカー)が廃止された

車庫証明の情報で、いま最も古くなりやすいのがこの点です。2025年(令和7年)4月1日から、保管場所標章が廃止されました。

保管場所標章とは、車庫証明を取ると交付され、車体に貼って表示していた標章(ステッカー)です。愛知県警は「令和7年4月1日から自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部が改正され保管場所標章が廃止になりました」と告知。大阪府警も同日からの廃止を案内し、保管場所証明の制度そのものは現行のままであること、標章交付手数料(500円)が不要になることを示しています。

根拠は「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第35号、2024年5月24日公布)です。JAF Mate Onlineの解説(2024年6月13日掲載)は、廃止の背景として「警察システムが進化した現在では、自動車の保管場所はナンバープレート情報から照会できる」ことを挙げています。

読者にとっての実際の影響は次のとおりです。

  • 標章交付手数料の負担がなくなった(大阪府警は500円の納付が不要になると案内。警視庁の手数料ページも2025年4月1日改定で証明申請・再交付のみを掲載)
  • 交付されるのは証明書だけになり、ステッカーを貼る作業がなくなった
  • 軽自動車の届出でも標章は交付されない(警視庁の届出ページは「お渡しする書類はありません」と明記)

いま検索して出てくる解説記事の多くは、この改正前に書かれたものです。交付後にステッカーを貼るよう案内している記事を見かけたら、2025年4月より前の情報だと判断してください。

よくある質問

車庫証明の駐車場は自宅から何キロ以内ですか

2キロメートル以内です。車庫法施行令第1条は「当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること」と定めています。法令に「直線距離」という語はありませんが、大阪府警は要件を「2キロメートル以内(直線距離)」と補足しています。地図アプリの直線距離計測機能で目安を確認できます。

車庫証明は何日かかりますか

警視庁の案内で3〜7日、県によっては1週間程度です(前掲の比較表を参照)。書類の準備、とくに月極駐車場の使用承諾証明書を取る時間も別途かかるため、納車日から逆算して2〜3週間の余裕をみておくと安心です。

車庫証明はいつまで有効ですか

国土交通省のポータルサイトが示す「証明の日から概ね1ヶ月以内のもの」が目安です(STEP3を参照)。期限を過ぎると登録手続きに使えず、申請からやり直しになります。

車庫証明は何に使う書類ですか

運輸支局での登録手続きに提出する添付書類です(車庫法第4条第1項)。中古車を個人間で売買するときも、移転登録をする買主側で必要になります。

車庫証明はその日にすぐもらえますか

もらえません。今回確認した範囲では、即日交付を案内している都道府県警察はありませんでした。短縮できるのは書類の準備期間だけなので、承諾証明書の依頼を早めに動かすのが唯一の対策です。

まとめ

  • 必要書類は4点(申請書/所在図・配置図/使用権原を疎明する書面/使用の本拠の位置が確認できるもの)。自己所有なら自認書、月極駐車場なら使用承諾証明書
  • 申請先は駐車場の所在地を管轄する警察署。交付まで3〜7日で、平日に2回行く必要がある
  • 手数料は都道府県の条例で異なり、今回調べた7都道県では2,100円〜2,550円。受付時間も県で違う
  • 交付された証明書は証明日から概ね1か月以内に運輸支局へ提出する
  • 軽自動車は「証明」ではなく届出で手数料は不要。届出が不要な地域もある
  • 2025年4月1日に保管場所標章(ステッカー)が廃止された。それ以前の解説記事の記述には注意

自分で取れば費用は手数料だけ。必要なのは平日日中の時間です。そこが取れないなら販売店の代行を使う、という判断で構いません。いずれにせよ様式と手数料は管轄の警察署の公式ページで確認してから動いてください。名義変更や自動車税など登録まわりの手続きは制度・手続きと補助金・税制をまとめたガイドから順にたどれます。